会則

埼玉県高等学校情報教育研究会会則

第1章 総則

第1条 本会は、埼玉県高等学校情報教育研究会と称し、事務局を会長の指定する学校におく。

第2条 本会は、埼玉県高等学校の教科「情報」の振興に努めると共に会員相互の研鑚をはかることをもって目的とする。

第3条 本会は、埼玉県高等学校連合教育研究会に属し、県内高等学校の教科「情報」の教職員および本会の趣旨に賛同する者によって組織する。

第2章 事業

第4条 本会は、その目的の達成のために、次の事業を行う。

1 教科「情報」に関する調査研究
2 見学会・研修会の実施
3 研究発表会・講演会の開催
4 研究会誌その他の発行
5 その他必要な事業

第3章 役員

第5条 本会には、次の役員を置く。

1   会長                  1名
2   副会長              若干名
3   研究委員長        1名
4   研究委員          若干名
5   常任理事           8名程度
6   幹事                  若干名
7   監事                  若干名

第6条 役員は会員の中から、次の方法で選出する。

1 会長、副会長および監事は、理事会において選出し、総会で承認を受ける。
2 常任理事は、理事の中より6~8名程度選出し、総会で承認を受ける。
3 研究委員は、常任理事会において選出する。ただし、委員会の活動状況に応じて増員することができる。
4 研究委員長は、研究委員会において選出し、常任理事会で承認を受ける。
5 理事は、各校より1名選出する。
6 幹事は、会長が委嘱する。

第7条 役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は本会を代表して、会務を総理する。必要により会議を招集し、その議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 研究委員長は研究委員会を代表して、会の業務を行う。
4 常任理事は理事を代表して、会の運営に当たる。
5 理事は各学校の会員を代表して、会の運営に当たる。
6 幹事は会の事務および会計を担当する。
7 監事は会計の監査にあたる他、常任理事会に出席して助言を与えることができる。

第8条  本会の役員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。

第9条  本会は顧問を置くことができる。顧問は本会に特別に関係のある者の中から理事会の推薦した者について会長が委嘱する。顧問は会長および理事会の諮問に応ずる。

第4章 総会

第10条 総会は年1回、会長が招集する。また会長は必要があれば、臨時に総会を招集することができる。

第11条 総会においては、次のことを行う。

1 会則の改正
2 会務および事業報告
3 決算の承認
4 予算の決議
5 役員の改選
6 その他必要な事項

第12条 総会の議決は、多数決による。

第5章 常任理事会等

第13条 評議員会、常任理事会は、会長が招集し、会務を議しその運営に当たる。

第6章 研究委員会

第14条 本会に教科「情報」の研究委員会を置く。研究委員会は、教科「情報」に関する研究調査を行い、また会員並びにその他研究団体との連絡提携に当たる。

第7章 編集委員会

第15条 本会事務局に編集委員会を置く。編集委員は研究委員、常任理事および幹事がこれに当たる。

第16条 編集委員会は、研究会誌、研究委員会の研究成果物の発行、その他必要な情報の提供に当たる。

第8章 会計

第17条 本会の経費は、埼玉県高等学校連合教育研究会の交付金および寄付金をもって当てる。

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

附則

第1  本会則は平成16年1月7日より施行する。
第2  会則の一部改正     平成24年 6月 5日
第3  会則の一部改正     平成25年 5月27日
第4  会則の一部改正     平成26年 5月26日
第5  会則の一部改正     令和2年 6月15日